★特定(産業別)最低賃金は営業職、事務職でも適用除外にはなりません。
最低賃金には地域別最低賃金(大阪府の場合は909円)と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
例えば、大阪府の塗料製造業は特定(産業別)最低賃金が930円になっています。
地域別の909円よりさらに21円UPです。そして適用除外となるのは
1.18歳未満又は65歳以上の方
2. 雇入れ後3月未満の技能習得中の方
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する方
4.次…
東大阪市で社労士事務所を開業しています。
きむら社会保険労務士事務所の公式ブログです。
事務所のホームページはこちらになります。
https://www.sr-kimura.com/
この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。